BCP 策定の対象施設
・入居施設【老人ホーム】
・通所施設【デイサービス】
・訪問施設【ヘルパーステーション】
・居宅介護支援事業所
・介護用品貸与事務所
・障害福祉事務所
・放課後等デイサービス
介護事業者は、安全配慮義務(被介護者の生命・身体・財産などの権利・利益を侵害することなく、安全にサービスを提供する義務)を負っています。介護事業において、2024 年 4 月までに BCP 策定をしなかった場合、罰則はありません。しかし BCP 策定を怠り災害によって利用者や従業員が死亡した場合、安全配慮義務違反として賠償責任が生じる可能性があります。期限は過ぎましたが、今からでも遅くはありません!お気軽にお問い合わせください。